1999-05-18 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会公聴会 第1号
同法案によれば、「後方地域」とは、「わが国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められるわが国周辺の公海及びその上空」」、これが法案であり、ずっと衆議院も参議院もこういうことを繰り返し繰り返し私どもはここで、国会でやりとりをしているわけです。
同法案によれば、「後方地域」とは、「わが国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められるわが国周辺の公海及びその上空」」、これが法案であり、ずっと衆議院も参議院もこういうことを繰り返し繰り返し私どもはここで、国会でやりとりをしているわけです。
こうした状況にかんがみまして、わが国としましてはソ連に対しまして、九月九日及び十三日に、ソ連航空機のわが国領域内への乗り入れ停止措置を含む一連の対ソ措置を決定をいたしまして、ソ連に強く反省を促したことは御案内のとおりであります。
○加藤説明員 あらゆる核兵器のわが国領域内への持ち込みは事前協議の対象となるわけでございますから、私どもとしては非核三原則を踏まえて、この事前協議に対し核の持ち込みの場合はノーと言う、こういうことになります。
○加藤説明員 B52のG型でありましょうと、他の型でございましょうと、核搭載の場合、その核のわが国領域内への持ち込みは事前協議の対象となるわけでございます。
をするというようなことはどうかという御質問だと心得るわけでございますが、具体的にどういう状況のもとで御設問のようなことが起こり得るかは全くわからないわけでございますけれども、仮に米国が実力を行使して三海峡の封鎖を行うというようなことが米国の自衛権の行使の範囲内に入ると観念し得るような場合があったといたしましても、そのような行動がわが国の領域において行われる場合について申しますれば、三海峡の海域のわが国領域
○太田委員 そこでもう一つ、局長、お尋ねいたしますが、外国船のわが国領域の中における油濁において、向こうが保険に入っておらなかった場合に、いままでの場合、非常に損害賠償交渉がむずかしくなる。今度は保険に入っておらない船は入れない、そういう利点が出てくるのですか。これは予想されますか。
次は、米軍による核兵器のわが国領域への持ち込みの有無について、疑義をただしたいと存じます。 先般、米議会におけるラロック証言によって、米軍は日本国土へしばしば核兵器を持ち込んでいるのではないかとの疑惑が生じ、われら国民に大きな衝撃を与えました。
○説明員(山下新太郎君) ただいまの御質問のポイントになると存じますのは、核兵器を米国艦船が積載して、それでたとえば横須賀等に入ってきているのではないかという意味かと思いますが、従前からいろいろな機会に政府が申し上げておりますとおり、核兵器等をわが国領域に持ち込みます場合には、御承知のとおり事前協議の対象ということになっておりまして、これもまた御承知のとおり、いままで事前協議を行なったことはないわけでございます
○説明員(山下新太郎君) 具体的に外国の軍艦がたとえばわが国領域に入ってきた場合に、これをチェックできるか、物理的にたとえば日本国政府がそこへ行きまして、検査の目的で入りましてそれを調べることができるかということば、一般国際法上実は認められていないことなのであります。
○木村国務大臣 非核三原則、その第三と申しますか、核兵器をわが国領域に持ち込ませないという方針、これはもう確立しております。しかしながら、わが国の安全というもの、わが国は自衛力と同時に、日米安保条約にたよっております。また、その中でアメリカの核抑止力というものが重要な部分であることは申すまでもございません。